整体やマッサージなどを受けた後に痛みやしびれがひどくなった。ひどい例では、手足の動きが悪くなったなどの訴えで受診される患者がいます。
今回、国民生活センターから下記の注意が喚起されました。内容を抜粋しましたので、参考にしてください。
決してマッサージや整体を否定する意図はありません。むしろ、医師から見放された扱いを受けている患者の最後の頼み、よりどころに成っている現実があります。どんな治療にもリスクがあります。そのリスクを正しく認識して患者は治療や施術を受けられる必要があります。この勧告の中では、資格を持った施術者とそうでな施術者との間では危害の起こっている頻度は異なり、無資格者でより危険が大きいと指摘されています。PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)には、健康維持や身体症状の
改善、解消等を目的とした、整体やマッサージ等、器具を使用しない手技による医業類似行為を
受けて危害が発生したという相談が2007 年度以降の約5 年間で825 件寄せられており、
件数は増加傾向にある。危害程度の回答があった相談の約8 割は医療機関を受診しており、そのうち
約3 割は治療に3 週間以上を要していた。
手技による医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧(注5)や柔道整復については法的な
資格制度があり、国家資格を有する者しか施術を行うことができない。一方で、整体やカイロプ
ラクティック等と呼ばれるその他の手技による医業類似行為については法的資格制度がないため、
施術者の技術水準や施術方法がばらばらな状況にあることが指摘されている
(1)主な危害事例
【事例1】指圧・マッサージ店で全身の指圧マッサージを受けたところ肋軟骨ろくなんこつ骨折した。
【事例2】中国式マッサージを受けたところ、腰をまっすぐにできないほど痛くなった。
【事例3】接骨院でカイロプラクティックを受けて肋軟骨を負傷、頸椎捻挫。
【事例4】接骨院に行ったら痛みがひどくなったが、病院に行かず通院を続けるよう言われた。
【事例5】マッサージを受けて首や頭の周りが痛くなり頸椎捻挫と診断された、
【事例6】健康ランドでマッサージを受けたところ腰や脚に痛みが出て歩行困難になった。
【事例7】遺伝性狭窄症である旨を伝えてマッサージを受け、症状が悪化した。
【事例8】広告を見て整体サービスを受けたところ腰が痛くなった
【事例9】椎間板ヘルニアであることを伝えて整体を受けたら激痛が起きた
受けた医業類似行為の内容
「マッサージ」という語句を含む施術(「マッサージ」、「○○マッサージ」な
ど)を受けたという相談が281 件(34.1 %)で最も多く、次に「整体」という語句を含む相
談240 件(29.1 %)が多かった。
これらの施術のうち、法的な資格制度がない施術である「整体」、「カイロプラクティック」、
「矯正」という語句を含む相談を合わせると366 件(44.4 %)であった。
一方、国家資格を持つ者のみ行うことができる施術を受けたと明らかに判別できる相談は、
「接骨院や整骨院での施術」(112 件)と「指圧」という語句を含む相談(27 件)の合計139
件(16.8 %)であった。
主な危害部位及び危害内容は「腰部・臀部でんぶ」が164 件(21.7 %)で最も多く、そのうち112件
(件数は本件のために特別に事例を精査したもの)は腰に危害が発生したという相談であっ
た。また、「首」135 件(17.8 %)、「胸部・背部」125 件(16.5 %)に主な危害
が発生したという相談も多かった(不明・無回答等68 件除く(n=757))
危害内容は、「神経・脊髄の損傷」177 件(21.6 %)、「骨折」79 件(9.6 %)、「擦
過傷・挫傷・打撲傷」78 件(9.5 %)の順で多かった(不明・無回答等5 件除く(n=820)、
「その他の傷病及び諸症状」の具体的内容としては“痛み”や“痺れ”等が多かった。
消費者へのアドバイス
(1)手技による医業類似行為を受ける場合は、事前に情報収集を行い、自身の症状や希望に合
った施術を選択した方が良い。また、手技による医業類似行為は身体に影響を及ぼすもの
であることを理解しておくこと
(2)疾病を持つ場合は、手技による医業類似行為を受ける前に医師の診断、アドバイスを受け
ると良い
(3)手技による医業類似行為を受けて重篤な身体症状が発生した場合は速やかに医療機関を受
診すること。また、長期間または頻繁に手技による医業類似行為を受けても身体症状が改
善されなかったり悪化するような場合も、医療機関を受診すると良い
(4)危害等のトラブルが発生した場合は消費生活センターに情報提供すること。各地にある医
療安全支援センターや保健所への情報提供も併せて行うと良い。また、解約・返金や補償
を求める場合は、弁護士会等による法律相談を受けることもできる
(3)法律に抵触するおそれのある広告については改善を要望する。また、消費者に誤認や過度
な期待を与えるおそれのある広告についても改善するとともに、広告に関するガイドライ
ン等の作成を検討するよう要望する.
腰痛・坐骨神経痛で悩むより多くの方に読んでいただきたいと
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