腰椎変性疾患では、手術をしたが患者さんの症状をよくできなかった、あるいは症状を悪くしてしまった医師が問題にされ易い。
その一方で、手術が必用な時期に至っていることを適切に判断せずに、患者さんを取り返しのつかない後遺症へと追い込んだ医師は問題視されることが少ないのは誠におかしなことと思います。
後に重篤な後遺症状を残さすに治すためには、神経障害が回復し得る段階で、手術が必用と判断し、手術を受けることを患者さんに勧める責任が腰椎変性疾患を治療する医師にあります。
麻痺が進み、足が動かなくなるまで保存治療を行った医師は、治療がもたらした不幸な結果に対して、手術で麻痺を起こした医師と同等かそれ以上の責任があると思います。なぜなら、麻痺が進むにまかせた医師は、患者さんに回復の機会を失わせたことになり、その判断責任は大きいと言わざるを得ないからです。
このことは通常、余り問題にされていませんが、私は重大な医師の過失と考えています。
手術で症状を悪くした医師の責任が問われるなら、手術が必用な患者さんに対して漫然とした保存治療を行い、後遺症をもたらした医師の責任も同様に問われるべきではないでしょうか。
手術治療を行う医師と保存治療を行う医師は患者さんの最終的な結果に対して同等の責任を負うべきと私は考えます。
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“「手術を勧めず患者さんを悪くする医師は 手術で患者さんを悪くする医師と同等かそれ以上の責任がある」 手術で症状を悪くした医師の責任が問われるなら、 手術が必用な患者さんに対して漫然とした保存治療を行い、 後遺症をもたらした医師の責任も同様に問われるべきではないでしょうか。 手術治療を行う医師と保存治療を行う医師は患者さんの最終的な結果に対して同等の責任を負うべきと私は考えます。...